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2015/7/077月から子育て勤労者支援の特例措置を実施!
厚生労働省所管の独立行政法人勤労者退職金共済機構では、平成27年7月1日以降の新規申込み分から財形持家融資制度の金利引下げ特例措置を実施します。これは平成28年3月31日までの時限措置となっています。この特例措置は、18歳以下の子などを養育する勤労者を対象に、当初5年間の金利を通常から0.2%引き下げた貸付金利で、住宅の取得やリフォームのための資金を融資するものです。
■子育て勤労者支援貸付金利引下げ特例措置のポイント
◎対象:18歳以下の子など※を扶養する勤労者(勤労者の配偶者が扶養している場合も含む)
なお、現在実施中の「中小企業勤労者貸付金利引下げ特例措置」との併用はできません。
※(1)勤労者の三親等内の親族(勤労者の配偶者の三親等内の親族を含む)。
(2)勤労者と内縁の関係にある人の子。ただし、勤労者を被保険者とする健康保険など において、その子が被扶養者となっている場合に限る。
◎実施期間:平成27年7月1日から平成28年3月31日まで(時限措置として実施)
(申込み状況などにより、期間内でも特例措置を終了する場合があること)
◎貸付金利:当初5年間の金利を、通常から0.2%引き下げた金利で融資
◎問い合わせ先:独立行政法人勤労者退職金共済機構
http://www.zaikei.taisyokukin.go.jp/
■財形持家融資制度の仕組み
財形持家融資制度とは、財形貯蓄を行っている勤労者が利用できる住宅ローンです。勤労者退職金共済機構が事業主を通じて勤労者に融資する「転貸融資」、独立行政法人住宅金融支援機構、公務員共済などが勤労者に融資する「直接融資」があります。
財形貯蓄を行っている方限定の住宅ローンで、利用する際は、会社に財形持家融資制度が導入されていることが要件となります。(財形持家転貸融資)※
※財形持家融資制度を導入していない企業の勤労者でも、事業主が住宅についての一定の援助(負担軽減措置) を行っている場合には、独立行政法人住宅金融支援機構(融資対象物件が沖縄県の場合は沖縄振興開発金融公庫)から事業主を介さず、直接融資を受けることができます。(財形持家直接融資)
◎融資限度額など:財形貯蓄残高の10倍(最高4,000万円)、償還期間は最高35年以内
◎貸付金利など:5年固定金利制で、貸付金利が借入日から5年経過ごとに見直されます。
なお、新規の貸付金利は、毎年1・4・7・10月に改定されます。
現在の貸付金利:転貸融資は0.86%、直接融資は0.98%
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000087078.html