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2015/10/1法人番号通知書発送スケジュール
行政手続における特定の個人を識別するための法人番号の利用等に関する法律上、法人番号の付番機関として国税庁が指定されています。国税庁は、平成27年10月5日(月)の同法施行を迎え、法人番号の通知、公表等について、具体的なスケジュールを公表しました。
1.法人番号指定通知書の発送等
(1)設立登記法人及び国の機関・地方公共団体
設立登記法人について、10月22日(木)から11月25日(水)の間に、都道府県単位で7回に分けて発送を予定。
また、公表については、通知したものから順次行うこととしており、初回は10月26日(月)を予定。
なお、国の機関・地方公共団体については、10月22日(木)の発送、10月26日(月)の公表を予定。
(2)設立登記のない法人及び人格のない社団等
設立登記のない法人及び人格のない社団等については、11月13日(金)に発送する予定。
公表については、設立登記のない法人は、11月17日(火)に行う予定。
また、人格のない社団等は、あらかじめ代表者又は管理人の同意を得たもののみ公表することになっているため、公表に同意する旨の書面(法人番号指定通知書に同封する「法人番号等の公表同意書」)を国税庁において収受したものから順次公表する予定。
2.法人番号指定通知書の送付先
法人番号指定通知書は、
・設立登記法人⇒登記上の所在地へ送付
・設立登記のない法人及び人格のない社団等⇒税務署に提出している申告書・届出書に記載の所在地へ送付
◎法人番号の通知書発送及び公表予定日
※手元に通知書が届くのは、発送予定日の2日後から3日後となる見込み。
3.郵便物(法人番号指定通知書)の差出人
法人番号指定通知書の差出人は、以下のとおりです。
〒113-8582
東京都文京区湯島4丁目6番15号 湯島地方合同庁舎
国税庁長官官房企画課 法人番号管理室
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[国税庁]
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/houjinbangou/schedule.htm