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2015/8/21

押さえておきたいマイナンバー制度のポイント

全国民に対する税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度が導入されることに先立ち、平成27年10月から市区町村役場から全国民へマイナンバーの通知が開始されます。企業は、平成28年以降、税や社会保障の手続きでマイナンバー制度に対応することが求められており、従業員とその家族のマイナンバー情報を企業自らの努力により収集・管理する必要が生じるなど、さまざまな準備が見込まれています。

■マイナンバー制度のポイント

1.マイナンバーとは?

・マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
・マイナンバーは、一生涯使うものです。
・番号が漏えいし、不正に使われる恐れがある場合を除き、一生涯変更されません。

2.なぜマイナンバーが必要か?

マイナンバー制度は、「行政の効率化」、「国民の利便性の向上」、「公平・公正な社会を実現」を目指すという目的が掲げられています。

(1)行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

(2)国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。 また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。

(3)公平・公正な社会を実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

3.自分のマイナンバーは、どのようにして知るの?

・平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、1人1つのマイナンバー(個人番号)が通知されます。
・市区町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知が簡易書留で送られます。
・外国籍でも住民票のある方は対象となります。
・住民票の住所と異なるところに居住している人は、居住している市区町村に住民票を移す必要があります。

4.「個人番号カード」とは?

・マイナンバーの通知後に市町村に申請をすると、身分証明書や様々なサービスに利用できる個人番号カードが交付されます。
・個人番号カードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、個人番号などのほか、電子証明書などに限られ、所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
・個人番号カードは、平成28年1月から交付されます。
・e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。
・図書館利用や印鑑登録証など地方公共団体が条例で定めるサービスにも利用できます。
・現在所持している住基カードは、有効期限まで利用できますが、個人番号カードとの重複所持はできません。

5.マイナンバーが必要な場合とは?

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。
<社会保障>
・年金の資格取得や確認、給付
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・医療保険の給付請求
・福祉分野の給付、生活保護 など

<税>
・税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
・税務当局の内部事務 など

<災害対策>
・被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成事務 など

マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続にしか使えません。

社会保障・地方税・災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。

【マイナンバー使用事例】
・毎年6月の児童手当の現況届の際に市町村にマイナンバーを提示。
・厚生年金の請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示。
・源泉徴収票などに記載するため、勤務先にマイナンバーを提示。
※勤務先は、従業員やその扶養家族のマイナンバー及び提出者のマイナンバー又は法人番号を源泉徴収票等に記載して税務署や市町村に提出します。
・法定調書等に記載するため、証券会社や保険会社などにマイナンバーを提出。
※証券会社や保険会社は、顧客のマイナンバー及び提出者のマイナンバー又は法人番号を法定調書に記載して税務署に提出。

6.インターネットから閲覧可能?

平成29年1月からマイナポータルで、個人情報のやりとりの記録が確認できるようになります。

【マイナポータルのイメージ】
・自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認可能。
・行政機関などが持っている自分の個人情報の内容を確認可能。
・行政機関などから一人一人に合った行政サービスなどのお知らせが届く。

注意:マイナポータルの機能の詳細は検討されています。

7.マイナンバーの取り扱いの注意点とは?

・マイナンバーは、手続のために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
・他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。


詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[内閣官房]
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

 

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