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2015/8/18労働契約法に基づく「無期転換ルール」への対応
平成25年4月1日以後に開始した有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換できる仕組みになっています。有期労働契約で働く人は、全国でおよそ1,400万人。厚生労働省は、各企業における無期転換ルールへの対応に向けた準備を呼びかけています。
■労働契約法に基づく無期転換ルール
◎無期転換ルールについて
労働契約法の改正(平成24年8月10日公布)により、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって、企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければならないルール(無期転換ルール)が導入されています。
有期労働契約で働く人の約3割が、通算5年を超えて有期労働契約を繰り返し更新しているとういう現実を踏まえ、その下で生じる雇止めの不安の解消が課題となっています。
無期転換ルールは、こうした問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる社会を実現するためのものと位置づけられています。
◎無期転換ルールの導入に向けた準備
「無期転換ルール」を定めた改正労働契約法が平成25年4月1日に施行されてから3年目を迎え、通算5年をカウントする場合の折り返し時期を迎えていることから、厚生労働省は、無期転換後の労働条件のあり方について、労使であらかじめよく話し合い、就業規則や労働契約書などに規定しておくを呼びかけています。
◎無期転換ルールの導入に当たって
無期転換ルールの導入は、労働者の雇用の安定を図ろうとするものであり、このルールの導入に伴い、有期契約労働者が無期労働契約への転換前に雇止めとなる場合が増加するのではないかと危惧されています。
厚生労働省は、無期転換がもたらすメリット(雇用の安定がもたらす労働者の意欲や能力の向上、企業活動に必要な人材の確保に寄与すること等)についても十分理解し、雇止めの判断に当たっては、その実際上の必要性を十分慎重に検討のうえ判断するよう呼びかけています。
◎無期転換ルールの特例としての高年齢者等に対する特例措置について
専門的知識等をもつ有期雇用労働者や定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者の能力の有効な発揮と、活力ある社会の実現を目指す観点から、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(有期雇用特別措置法)が、平成27年4月1日から施行されました。
この特例を受けるためには、専門的知識等をもつ有期雇用労働者や定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者について、雇用管理に関する特別の措置に関する都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。
なお、平成27年4月1日~6月30日までの間に、全国の都道府県労働局で585件の認定が行われています。都道府県労働局別認定件数の上位5労働局は、次のとおりです。
1.東京労働局⇒145件
2.静岡労働局⇒79件
3.大阪労働局⇒63件
4.愛知労働局⇒55件
5.神奈川労働局⇒21件
◎キャリアアップ助成金
厚生労働省は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正規雇用等への転換、人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に対する助成制度としてキャリアアップ助成金制度を設けています。
URL⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000092749.html