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2015/8/3

雇用保険基本手当日額の変更

雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。厚生労働省は、8月1日(土)から雇用保険の「基本手当日額」を変更しました。


■雇用保険の基本手当日額の変更概要

「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。 

今回の変更は、平成26年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成25年度と比べて約0.07%上昇したことに伴うものです。

基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引上げ


(2)基本手当の日額の算定に当たって80%を乗ずる賃金日額の範囲、80%から50%までの範囲で逓減する率を乗ずる賃金日額の範囲及び50%を乗ずる賃金日額の範囲

(例)

・賃金日額が6,000円である60歳未満の受給資格者に係る基本手当の日額

(現行)    (変更後)
4,442円 → 4,443円

・賃金日額が9,000円である60歳未満の受給資格者に係る基本手当の日額

(現行)    (変更後)
5,514円 → 5,517円

詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000091920.html

 

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