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2015/7/13雇用促進税制の優遇措置が延長されています
雇用促進税制とは、適用年度中に雇用者数を増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税の税額控除が受けることができます。
■雇用促進税制の概要
適用年度中(※1)に、雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除(※2)の適用が受けられる制度です。
(ア)雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。
(イ)適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
※1:適用年度⇒平成26年4月1日~平成28年3月31日までの期間内に始まる各事業年度。
個人事業主の場合は、平成27年1月1日から平成28年12月31日まで。
※2:当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。
■対象となる事業主の要件
(A)青色申告書を提出する事業主であること
(B)適用年度とその前事業年度(※1)に、事業主都合による離職者(※2) がいないこと
※1:事業年度が1年ではない場合は、適用年度開始の日前1年以内に開始した事業年度。
※2:雇用保険一般被保険者及び高年齢継続被保険者であった離職者が、雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因において「3 事業主の都合による離職」に該当する場合を指します。
高年齢継続被保険者とは、65歳に達する日以前に雇用されていた事業主に65歳以降も引き続いて雇用されている人で、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者ではない人をいいます。
(C)適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業(※1)の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加(※2)させていること
※1:中小企業とは以下のいずれかを指します。(詳細は租税特別措置法第42の4及び同法施行令を参照)
・資本金1億円以下の法人
・資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
(個人事業主の場合は、常時使用する従業員が1,000人以下の個人)
※2:雇用者増加数は、適用年度末日と前事業年度末日の雇用者数の差です。
雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数÷前事業年度末日の雇用者数
適用年度以前から雇用していた人が適用年度途中に65歳となり、高年齢継続被保険者として適用年度末まで雇用していた場合には、当該人数を前事業年度末日の雇用者数から引いた上で雇用者増加数を算出します。
(D)適用年度における給与等(※1)の支給額が、比較給与等支給額(※2)以上であること
※1:給与等とは、雇用者に対する給与であって、法人の役員と役員の特殊関係者(役員の親族など)に対して支給する給与及び退職給与の額を除く額をいいます。
※2:比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+(前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)
(E)風俗営業等(※注)を営む事業主ではないこと
※注:「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定められている風俗営業及び性風俗関連特殊営業(キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店など)
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/roudouseisaku/koyousokushinzei.html