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2016/8/30

男性の育休取得割合、過去最高の2.65%に!

  厚生労働省は、「平成27年度雇用均等基本調査」の結果を取りまとめ、公表しています。「雇用均等基本調査」は、男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握を目的に実施しているもので、平成27年度の調査では、全国の企業と事業所を対象に、管理職に占める女性の割合や育児休業制度の利用状況などについて、昨年10 月1日現在の状況をまとめています。

■平成27年度雇用均等基本調査の概要

<調査時期>
平成27年10月1日現在の状況について、平成27年10月1日から10月31日までの間に調査実施

<調査対象>
企業調査(常用労働者10 人以上):調査対象数5,771企業(有効回答数4,009企業:有効回答率69.5%)
事業所調査(常用労働者5人以上):調査対象数5,850事業所(有効回答数3,958事業所:有効回答率67.7%)

<調査方法>
調査対象企業・事業所に対し郵送により調査票を配布・回収


Ⅰ.企業調査結果のポイント(カッコ内の数値は各設問における前回平成25年度の調査結果)

◎女性管理職を有する企業割合
課長相当職以上の女性管理職(役員を含む。以下同じ。)を有する企業割合は、59.1%(51.4%)、係長相当職以上の女性管理職を有する企業割合は65.9%(59.2%)。

役職別にみると、部長相当職は9.6%(9.2%)、課長相当職は17.4%(16.8%)、係長相当職は20.1%(同21.5%)となっている。

◎管理職に占める女性の割合
管理職に占める女性の割合は、課長相当職以上(役員含む)で11.9%(9.1%)。

役職別にみると、部長相当職では5.8%(同4.9%)、課長相当職では8.4%(同6.9%)、係長相当職では14.7%(同13.8%)。

課長相当職以上の女性管理職割合を産業別にみると、医療・福祉(46.7%)、生活関連サービス業・娯楽業(28.0%)、宿泊業・飲食サービス業(25.1%)の順で高くなっている。

◎昇進者に占める女性の割合
平成26年10月1日から平成27年9月30日の間に、新たに役職についた昇進者に占める女性割合(以下、「女性昇進者割合」という。)は、課長相当職以上では12.4%、係長相当職以上では15.8%。

役職別にみると、部長相当職では8.0%、課長相当職では12.1%、係長相当職では20.6%となっている。

課長相当職以上への女性昇進者割合を産業別にみると、医療・福祉(42.5%)、生活関連サービス業・娯楽業(29.9%)、教育・学習支援業(22.9%)の順で高くなっている。


Ⅱ.事業所調査結果のポイント

◎育児休業制度の規定状況
育児休業制度の規定がある事業所の割合は、事業所規模5人以上では73.1%(平成26年度74.7%)、事業所規模30人以上では91.9%(同94.7%)となっており、平成26年度調査より事業所規模5人以上では1.6ポイント、事業所規模30人以上では2.8ポイント低下した。

産業別にみると、複合サービス事業(100%)、電気・ガス・熱供給・水道業(95.3%)、金融業・保険業(93.6%)で規定がある事業所の割合が高くなっている。

規模別にみると、500人以上で100%、100~499人で98.4%、30~99人で90.2%、5~29人で69.2%と規模が大きくなるほど規定がある事業所割合は高くなっている。

◎会社や企業内共済会等から育児休業中に支給される金銭の支給状況
育児休業中の労働者に会社や企業内共済会等から金銭を支給している事業所割合は、15.2%(平成24年度18.9%)。

このうち「毎月金銭を支給する」は8.6%(同10.3%)、「一時金等を支給する」は7.7%(同10.2%)となっている。

◎育児休業を取得した人の割合
女性81.5%(平成26年度86.6%)、男性2.65%(同2.30%)。
男性の育児休業取得者割合は、平成8年度の初回調査以来、過去最高となった。

◎専業主婦世帯で育児休業を取得した人の割合
配偶者が出産した男性のうち、専業主婦世帯の夫の割合は51.6%、うち育児休業取得者は2.22%。

◎「パパ・ママ育休プラス(※注)」を利用した人の割合
育児休業後の復職者のうち、女性は1.9%、男性は3.0%。

※注:「パパ・ママ育休プラス」とは、両親がともに育児休業を取得する場合に、育児休業の対象となる子の年齢について、「原則1歳まで」となるところを「原則1歳2か月まで」に延長する制度のこと。


詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-27.html

 

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